| 1.政令で定める26業務 |
・ソフトウェア開発
・事務用機器操作
・秘書
・財務処理
・ファイリング
・研究開発
・受付、案内、駐車場管理
・アナウンサー
・セールスエンジニアの営業
・テレマーケティングの営業
・機械設計
・添乗
・放送番組等制作 |
・取引文書作成
・建築物清掃
・書籍等の製作・編集
・事業の実施体制の企画、立案
・広告デザイン
・放送機器操作
・通訳、翻訳、速記
・調査
・デモンストレーション
・建築設備運転等、点検、整備
・OAインストラクション
・インテリアコーディネーター
・放送番組等における大道具、小道具 |
|
| 2.自由化業務 |
「1」・「3」・「4」・「5」以外で派遣が禁止される業務
港湾運送業務、建設業務、警備業務等を除くすべての業務が対象となる。 |
| 3.育児休業代替 |
育児休業代替業務は、労働基準法の産前産後休業と育児、介護休業法に定められた社員の休業に対し、その社員の職場復帰までの代替派遣。 |
| 4.介護休業代替 |
「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」により家族の介護のために長期休業する社員が職場復帰するまでの代替派遣。 |
| 5.物の製造業務 |
物の製造業務で最長1年間派遣スタッフを受け入れることが可能となりました。
平成19年3月1日より自由化業務と同じ3年間となります。 |