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  企業ご担当者様窓口  
 

弊社は、「人材の有効活用」をモットーに企業の皆様のお役に立ちたいと願っている人材派遣会社です。
経営環境の厳しい昨今、優秀な人材の確保は企業にとってメリットがあります。人件費を固定費から変動費にかえることで、また、量から質への変換を計ることで企業繁栄の大きな一役となるお手伝いができたらと考えております。
これから、アクティーより人材の派遣・人材の斡旋・アウトソーシングサービスのご利用をお考えの企業ご担当者様は以下の項目内容を必ずお読み下さい。

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  業務請負委託(アウトソーシング)とは  
  現在、日本でもっとも注目され検討されているサービスが「アウトソーシング」です。
80年代、米国の深刻な労働力不足の解決策として積極的に導入され、実績を上げたことにより21世紀型システムとして定着しようとしています。

アウトソーシングは、業務の外部委託化に留まらず自社の核となる業務に経営資源を集中させる21世紀の新しい経営手法です。

すべての業務を自社で処理する自前主義から、付帯業務の積極的な外部化によって、より企業の専門性を高め、スリムな経営で企業の成長を図る。

アウトソーシングによって、企業の重要課題である経営コスト削減、リスクの回避、専門性の強化など、企業内の合理化と効率化を図り、社会環境の変革にいち早く、しかも柔軟に対応することが出来ます。
また、外部資源の有効活用によって、社内では得にくい専門技術や人材を取り込むことができ、新たな付加価値を企業にもたらします。

 
 

業務請負委託(アウトソーシング)とは

 
 

委託企業が、受託企業に生産工程の一部または全部を委託し、委託企業の生産計画に従い生産設備を賃貸借等により受託企業に使用を認め、受託企業は自己の社員を使用し、自己の責任において生産計画を立て業務を行う。
委託業者は、この完成された業務に対し報酬を支払うものです。したがって、受託企業の社員を委託先が指揮命令することはできない。

@ 注文主(または請負先・委託先)の指揮命令を一切受けずに

A 雇用主である委託者等の指揮命令を受け、委託者の業務として

B 受託者の労働指揮下において、受託(又は請負先等)事業所で就労、若しくは業務を行う事業をいう

 
 

業務請負委託(アウトソーシング)システム

 
 
 
 

労働者派遣法(労働省告示第37号)でいう請負とは

 
 

労働者派遣法(労働省告示第37号)でいう請負とは「事業としての独立性」を中心にして、これを
 
 @ 労務管理上の観点からと
 A 事業経営上の観点から

独立性の判断基準を定めており、民法でいう「仕事の完成」を目的とするか否かに重点を置いていない。
従って派遣法上では *1 「民法第632条」の請負のほか *2 「民法第656条」の準委任についても 「請負事業等」に含まれるものと考えられている。

*1・・・民法第632条とは
     「請負ハ当事者ノ一方カ仕事ヲ完成スルコトヲ約シ、相手方カ其仕事ノ結果ニ対シテ之ニ報酬ヲ
      与ヘルニ因リテ其効力ヲ生ス」
     =「仕事の完成」に契約の中心がある」
*2・・・民法第656条(=委任「民法第643条」)
     「準委任ハ当事者ノ一方カ法律行為ニ非サル事務ヲ為スコトヲ相手方ニ委託シ相手方之ヲ
      承諾スルニ因リテ其効力ヲ生ス」
業務の処理を相手方より受託し、自己のある程度の自由裁量をもって自己の責任において処理をする。

適正な請負より行われている事業である限りは、その事業そのものは「職業安定法」及び 「労働派遣法」に特に抵触するものではない。

 
 

【労働派遣事業と請負事業との区分基準】(労働省告示37号)

 
 

労働派遣事業に該当するか否か、の判断を的確に行うもので
*@労務管理上の独立と
*A事業経営上の独立の2要素を満たしておれば「請負」となるが、満たしていなければ「派遣」となる。

1.労務管理上の独立→自己の雇用する労働者の労務を直接利用すること。

(1)業務管理上の独立・・・
@ 業務の遂行方法の指示等を自ら行う。
A 業務遂行の評価等を自ら行う。

(2)労働時間管理上の独立・・・
@ 勤務時間・休日等の指示・管理を自ら行う。
A 時間外・休日労働の命令・管理を自ら行う。

(3)秩序の維持・確保人事管理上の独立・・・

@ 服務規律の設定・指示・管理を自ら行う。
A 労働者の配置等の決定・変更を自ら行う。

2.事業経営上の独立→自己の責任により、資金の調達・支弁を行うこと。

(1)経営上の独立・・・
@ 自己の責任により、資金の調達・支弁をする。

(2)法律上の独立・・・
A 民法・商法その他の法律上の事業主責任を遂行する。

(3)業務上の独立・・・
@ 機械・設備・器材等を自己で調達する。
A 企業・技術・経験上の業務を自己で独立して遂行する。(@・Aのいずれか)
 
 

職業安定法施行規則第4条

 
 

「請負事業」と「労働者供給事業」の区分に関する法令で、次の全てに該当すれば「請負」でひとつでも欠ければ「労働者供給」となる

1. 仕事の完成について、財政上・法律上の事業主としての全ての責任を負う。
2. 労働者の指揮監督を自ら行う。
3. 労働者に対して、使用者として法律に規定された全ての義務を負う。
4. 自ら提供する機械・設備・器材・材料・資材等を使用するか、又は企画・専門的な技術・経験を必要とする作業を行うもので単に肉体的な労働力を提供するものでないこと。
 
 

請負と派遣の違い

 
 
請負と派遣の違い@
 
  *雇用と使用の一致
*注文先の請負業務に使用する設備・機械等は、請負人が賃貸借等のこと。
 
 
請負と派遣の違いA
 
  *雇用と使用の分離
*就業場所に係る設備・機械・道路等の一切の安全管理責任は、派遣先。
 
 

業務請負委託(アウトソーシング)の流れ

 
   
@ 業務請負委託契約
お客様からアウトソーシングの依頼があれば、見積書を提出し、客先と料金面で合意ができれば、基本契約であるこの契約を交わす。  
   
   
  @の第1条による
A 注文仕様書
お客様から事前に発行される生産計画に基づく生産体制を規定した契約書で、生産場所、勤務体制等の取り決め書。  
   
   
  @の第2条による
B 支払い方法の覚書
請求業務に関する契約書で、請求の締め切り日、請求書の提出日、支払日、相殺等の事項を取り決めた契約書。  
   
   
  @の第4条による
C 機械等賃貸借契約

請負委託業務において、お客様の生産設備を使用して業務を行うため、その設備の賃貸借契約を締結する。
(設備を特定するため図面を添付する。)

 
   
   
  Cの第1条による
D 同上覚書
この覚書により、機械の特定及び有償の場合は、月額の賃貸料を決める等の契約書。  
   
   
  @の第5条による
E 建物等賃貸借契約
機械等の契約と同じで、作業場を使用したり、お客様の建物を使用するため、その建物又は一部分について賃貸借契約を締結する。  
   
   
  Eの第1条による
F 同上覚書
建物又はその一部分の月額賃貸料を契約する。  
   
   
  @の第7条による
G 現場代理人選任届
請負委託契約に於いて、お客様に当社の現場代理人として、生産計画の調整等をお客様と行う当社の代理人。これの選任・変更を「業務請負委託契約」に基づき、お客様に提出する。  
 

業務請負委託(アウトソーシング)のメリット

 
  ・固定費の変動費化
業務量の増減、景気変動、さらに繁閉期などに応じて柔軟に人員の調整ができるため、固定費の変動費化が可能となり、企業の経営効率化を実現します。




・労働管理コストの削減

正社員を雇用するには、募集、採用、給与支払い、福利厚生など大きなコストがかかります。
アウトソーシングによって、労務管理コストの軽減と雇用リスクの回避ができ、企業のスリム化を実現します。




・競争力の向上
企業が経営資源をコアー業務に集中できるような体制を構築、コアコンピタンスの強化を高め、競争力強化と付加価値創造がアウトソーシングにより可能となります。
 
 

請負基本料金

 
 

請負基本料金につきましては、職種・業務内容により異なりますので、御社のご予算条件を考慮させていただき別途お見積もりいたします。

 
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