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人材の流動化とアウトソーシングは人材派遣のアクティーから・・・ |
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| 現在、日本でもっとも注目され検討されているサービスが「アウトソーシング」です。 80年代、米国の深刻な労働力不足の解決策として積極的に導入され、実績を上げたことにより21世紀型システムとして定着しようとしています。 アウトソーシングは、業務の外部委託化に留まらず自社の核となる業務に経営資源を集中させる21世紀の新しい経営手法です。 すべての業務を自社で処理する自前主義から、付帯業務の積極的な外部化によって、より企業の専門性を高め、スリムな経営で企業の成長を図る。 アウトソーシングによって、企業の重要課題である経営コスト削減、リスクの回避、専門性の強化など、企業内の合理化と効率化を図り、社会環境の変革にいち早く、しかも柔軟に対応することが出来ます。 |
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委託企業が、受託企業に生産工程の一部または全部を委託し、委託企業の生産計画に従い生産設備を賃貸借等により受託企業に使用を認め、受託企業は自己の社員を使用し、自己の責任において生産計画を立て業務を行う。 @ 注文主(または請負先・委託先)の指揮命令を一切受けずに A 雇用主である委託者等の指揮命令を受け、委託者の業務として B 受託者の労働指揮下において、受託(又は請負先等)事業所で就労、若しくは業務を行う事業をいう |
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労働者派遣法(労働省告示第37号)でいう請負とは「事業としての独立性」を中心にして、これを *1・・・民法第632条とは 適正な請負より行われている事業である限りは、その事業そのものは「職業安定法」及び 「労働派遣法」に特に抵触するものではない。 |
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労働派遣事業に該当するか否か、の判断を的確に行うもので (1)業務管理上の独立・・・
(2)労働時間管理上の独立・・・
(3)秩序の維持・確保人事管理上の独立・・・
2.事業経営上の独立→自己の責任により、資金の調達・支弁を行うこと。 (1)経営上の独立・・・
(2)法律上の独立・・・
(3)業務上の独立・・・
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「請負事業」と「労働者供給事業」の区分に関する法令で、次の全てに該当すれば「請負」でひとつでも欠ければ「労働者供給」となる
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| *雇用と使用の一致 *注文先の請負業務に使用する設備・機械等は、請負人が賃貸借等のこと。 |
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| *雇用と使用の分離 *就業場所に係る設備・機械・道路等の一切の安全管理責任は、派遣先。 |
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お客様からアウトソーシングの依頼があれば、見積書を提出し、客先と料金面で合意ができれば、基本契約であるこの契約を交わす。 |
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| @の第1条による |
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お客様から事前に発行される生産計画に基づく生産体制を規定した契約書で、生産場所、勤務体制等の取り決め書。 |
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| @の第2条による |
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請求業務に関する契約書で、請求の締め切り日、請求書の提出日、支払日、相殺等の事項を取り決めた契約書。 |
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| @の第4条による |
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請負委託業務において、お客様の生産設備を使用して業務を行うため、その設備の賃貸借契約を締結する。 |
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| Cの第1条による |
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この覚書により、機械の特定及び有償の場合は、月額の賃貸料を決める等の契約書。 |
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| @の第5条による |
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機械等の契約と同じで、作業場を使用したり、お客様の建物を使用するため、その建物又は一部分について賃貸借契約を締結する。 |
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| Eの第1条による |
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建物又はその一部分の月額賃貸料を契約する。 |
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| @の第7条による |
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請負委託契約に於いて、お客様に当社の現場代理人として、生産計画の調整等をお客様と行う当社の代理人。これの選任・変更を「業務請負委託契約」に基づき、お客様に提出する。 |
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・固定費の変動費化
・労働管理コストの削減
・競争力の向上
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請負基本料金につきましては、職種・業務内容により異なりますので、御社のご予算条件を考慮させていただき別途お見積もりいたします。 |
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