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弊社は、「人材の有効活用」をモットーに企業の皆様のお役に立ちたいと願っている人材派遣会社です。
経営環境の厳しい昨今、優秀な人材の確保は企業にとってメリットがあります。人件費を固定費から変動費にかえることで、また、量から質への変換を計ることで企業繁栄の大きな一役となるお手伝いができたらと考えております。
これから、アクティーより人材の派遣・人材の斡旋・アウトソーシングサービスのご利用をお考えの企業ご担当者様は以下の項目内容を必ずお読み下さい。

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TEL : 0532-65-8080
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  改正派遣法Q&A  
 

『物の製造』

 
 
Q1.
「物の製造」業務での派遣利用は可能ですか?
Q2.
「物の製造」業務での派遣期間の制限はありますか?
Q3.
「物の製造」業務での派遣を利用する場合、専門的に担当する派遣責任者の選任が必要ですか?
Q4.
「物の製造」業務の請負契約について注意することはありますか?
 
 

『自由化業務』

 
 
Q5.
自由化業務の派遣期間が延長されたと聞きましたが・・・
Q6.
自由化業務の「派遣受入期間の制限低触日」の通知に関し、新たに追加されるものはありますか?
Q7.
改正派遣法施行前に受け入れた自由化業務についても、 改正派遣法施行後に「派遣受入可能期間」を「最長3年」に延長することができますか?
Q8.
自由化業務で、1ヶ月に行われる日数が少ない業務でも派遣受入期限は制限されますか?
 
 

『紹介予定派遣』

 
 
Q9.
紹介予定派遣では、事前面接や履歴書選考もできますか?
Q10.
紹介予定派遣の派遣期間は、どれだけですか?
Q11.
他の派遣との違いは何ですか?
Q12.
紹介予定派遣をして採用に至らなかった場合は、何か問題がありますか?
 
   
 

物の製造

 
 
Q1.
「物の製造」業務での派遣利用は可能ですか?
A :
「物の製造」業務は、適用除外業務であったため、産前産後・育児休業及び介護休業の代替要員の派遣を除き労働者派遣が禁止されてきましたが、2004年3月の改正派遣法施行後は、派遣利用が可能となりました。
具体的には、「物を溶融、鋳造、加工、又は組立、塗装する業務、製造用機械の操作の業務及びこれらと密接不可分の付随業務として、複数の加工、組立業務を結ぶ場合の運搬、選別、洗浄等の業務をいうものです。したがって、製品の設計、製図の業務、物を直接加工し、又は組立る業務等の工程に原料、半製品等を搬入する業務、加工、組立等の完了した製品を運搬、保管、包装する業務、製造用機械の点検の業務、製品の修理の業務は、これに含まない」とされています。
 
 
Q2.
.「物の製造」業務での派遣期間の制限はありますか?
A :
工場などの物の製造業務への派遣スタッフの受け入れは、改正法の施行後3年間は経過処分として、最長1年となります。経過処置の3年を過ぎた後は、製造業務の派遣期間についても「自由化業務」と同様の扱いになる予定です。(平成19年3月1日以降)
 
 
Q3.
「物の製造」業務での派遣を利用する場合、専門的に担当する派遣責任者の選任が必要ですか?
A :
「物の製造」業務で派遣を利用する場合、労働者派遣された派遣労働者に関する就業の管理を一元的に行う派遣先責任者(製造業務専門派遣責任者という)を選任しなければなりません。
選任すべき人数は「製造業務に50人を超える派遣労働者を従事させる事務所等にあっては、当該事務所等の派遣労働者の数が50人を超え100人以下のときは1人以上の者を、100人を超え200人以下のときは2人以上の者を、200人を超えるときは、当該派遣労働者の数が100人を超えるごとに1人を加えた数以上」とされています。
そこで、物の製造業務に従事させる派遣労働者の数が50人以下の事業所については、製造業務専門派遣先責任者を別に選任する必要はありません。
 
 
Q4.
「物の製造」業務の請負契約について注意することはありますか?
A :
改正派遣法の国会審議の付帯決議に於いて「請負等を偽装した労働者派遣に対し、その解消に向け労働者派遣事業と請負により行われる事業との区別に関する基準等の周知徹底、厳正な指導監督等により、適切に対処するとともに、請負に係る労働者の保護のため、請負により行われる事業に対し、労動基準法等労働諸法令が遵守される取り組みを強力にすすめること」という方針が示されました。ころをうけ、厚生労働省は指導監督等の権限を都道府県の労働局へ移し、指導官を増員するなどして指導強化することにしています。
厚生労働省は、今回の法改正で「物の製造」業務が派遣可能になったにも拘わらず、脱法的に請負契約を締結することについては、厳正な指導を強化するとの立場のようです。
 
   
 

自由化業務

 
 
Q5.
自由化業務の派遣期間が延長されたと聞きましたが・・・
A :
「自由化業務」の派遣期間が「同一場所」の「同一業務」については、最長1年から最長3年までになりました。
ただし、1年を超えて派遣スタッフを受け入れようとする場合、派遣先はその事業所の労働者の過半数代表者等への受け入れ期間を通知し、意見聴取をする義務があります。
そのうえで、1年を超え3年以内の期間を設定することになります。なお仔細については、お問合せ下さい。
 
 
Q6.
自由化業務の「派遣受入期間の制限低触日」の通知に関し、新たに追加されるものはありますか?
A :
派遣先から派遣元に対し、派遣契約前に「派遣受入期間の制限低触日」に関する通知をいたしましたが、改正後は、これに加え、@派遣開始時に「派遣元から派遣スタッフへ抵触日の通知」、A「抵触日」の1ヶ月前の日から前日までに行う派遣元から派遣先及び派遣スタッフへの「抵触日以降派遣を行わない」旨の通知です。
 
 
Q7.
改正派遣法施行前に受け入れた自由化業務についても、改正派遣法施行後に「派遣受入可能期間」を「最長3年」に延長することができますか?
A :
2004年3月1日の改正派遣法前に自由化業務について受入を開始した場合でも、施行日以降は、法改正後の派遣受入期間の制限が適用されますので、例えば、2003年4月1日に受入を開始した場合は、派遣受入期間が1年を超える日(2004年4月1日)の前日までの間に、過半数労働組合または、過半数代表者の意見聴取を行い、派遣受入期間の延長手続きを行えば、2004年4月1日以降も、最長3年まで(2006年3月31日まで)自由化業務を受け入れられます。
また、施行日前に、自由化業務について派遣を1年間受け入れ、3ヶ月超の受入停止期間(法改正後も、受入制限日以降に受入を再開するには、3ヶ月超の受入期間が必要)の途中である場合は、施工日以降に組合の意見聴取を行い、受入を再開することができます。ただし、延長可能期間は、最初に派遣を受け入れた日から3年間です。
 
 
Q8.
自由化業務で、1ヶ月に行われる日数が少ない業務でも派遣受入期限は制限されますか?
A :
土日のみに行われる等、派遣受入を行う自由化業務の1ヶ月あたりの日数が、その派遣先の通常の労働者(いわゆる正社員。常用雇用的な長期勤続を前提として雇用される者)の1ヶ月あたりの所定労働日数の半分以下で、かつ、10日以下である場合は、派遣受入期間の制限は適用されません。
ただし、正社員数が少数で、有期雇用社員が主である場合には、有期雇用社員の1ヶ月あたりの所定労働日数が、「通常の労働者の所定労働日数」になります。
 
   
 

紹介予定派遣

 
 
Q9.
紹介予定派遣では、事前面接や履歴書選考もできますか?
A :
紹介予定派遣に限り@事前面接・履歴書送付、A派遣開始前及び派遣期間中の求人条件の明示、B派遣期間中の採用意思確認・採用内定が可能になります。紹介予定派遣以外では、派遣スタッフの特定行為は出来ません。
 
 
Q10.
紹介予定派遣の派遣期間は、どれだけですか?
A :
紹介予定派遣は、派遣先、派遣スタッフ、及び派遣元の合意で更新することが可能ですが、通算6ヶ月に制限されます。
 
 
Q11.
他の派遣との違いは何ですか?
A :
紹介予定派遣に限り認められる業務として、医療機関等への医療関係業務(医師・看護婦等)があります。
 
 
Q12.
紹介予定派遣をして採用に至らなかった場合は、何か問題がありますか?
A :
紹介予定派遣の場合、派遣先及び派遣スタッフが就職及び採用につき合意ができなくとも何も問題となることはありません。ただし、派遣先が職業紹介を受けることを希望しなかった場合、又は職業紹介を受けた労働者を採用しなかった場合には、派遣先は派遣元の求めに応じ、その理由を派遣元に書面、FAXまたは電子メールで明示しなければなりません。
 
   
 

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